消費税増税は不動産投資にはチャンス!消費税増税後に住宅取得にメリットまとめ

消費税増税は不動産投資にはチャンス!消費税増税後に住宅取得にメリットまとめ

 

いよいよ、あと3ヶ月で消費税が引き上げられます。8%から10%へ、2%の引き上げ。大きなお買い物では影響がかなり出てきますよね。不動産購入については一概に物件価格に対しての10%の消費税とはならないのですが、購入に際して支払う諸費用には消費税がかかるため購入資金として考えれば上がってしまうのも事実です。

 

消費税増税後に住宅取得にメリット

 

政府は消費税増税により不動産取引が滞ってしまうのは避けたいようで、消費税増税後に住宅取得にメリットがでる支援策を用意しました。
これにより、消費税増税後の施策で住宅を取得するメリットが上がる方も多数でると思いますので、是非、内容を確認していただき検討してみてはと思います。

消費税増税によって不動産取引の取得費全てが影響するものではないため、逆にメリットが増えてチャンスと言えなくもないと思われます。消費税増税による取得費の影響については↓こちらをご参照下さい。

 

関連記事:
不動産投資における消費増税与える影響と金額のシュミレーション

 

不動産投資とありますが、住宅購入でも内容はほぼ同じです。

 

消費税増税後に住宅取得にメリットを受けるための施策4選

 

それでは、施策について見ていきましょう。用意されている施策は4つです。どのようなものかというと下記の通りです。

  1. 住宅ローン減税
  2. すまい給付金
  3. 次世代住宅ポイント制度
  4. 住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税処置

以上の4つになります。
それではひとつひとつ見ていきましょう。

 

1. 住宅ローン減税

 

以前にも3年延長の見通しという記事を書きましたので、そちらもご参照下さい。

 

関連記事:
3年間延ばす方向の消費税増税後の景気対策【住宅ローン減税】

 

上記は制度決定前のものですが、住宅ローン減税について書いてありますので参考にして下さい。
住宅ローン減税の優遇処置については、期間が10年から13年に延長されることです。

先に残念なところをお知らせすると
中古住宅の個人間売買は適応されません(涙)中古住宅の個人間売買は基本的に消費税が非課税になるので、増税が関係ないということです。
要は、売主が課税法人でなければならないということです。ですから、中古住宅でも、売主が業者であれば適応されますし、新築住宅の場合は基本、売主が業者ですから適応されます。

適応条件としては、消費税10%で住宅を購入し、2019年10月1日から2020年12月31日までに居住することです。それ以外は従来のローン減税と同様です。
また、3年間の延長に関しては、延長された各年(11年目から13年目)の年末ローン残高(上限4,000万円)の1%か建物購入価格(上限4,000万円)の2/3%のいずれか小さい額になります。消費税増額分は吸収できるかな…といった感じだと思います。

 

2. すまい給付金

 

すまい給付金とは
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。

すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

国土交通省すまい給付金HPより

 

とういうことです。わかるような、わからないような…(汗)
これも、建物に消費税が課税されるものが対象です。ですから、中古住宅の個人間売買ではほぼ適用されません。
施策としては、増税前は年収目安510万円以下の要件で、最大30万円が増税後は年収目安775万円以下の要件で、最大50万円が給付されます。受給可能者の幅が広がり、給付額も増えます。
対象要件としては、

中古住宅
売主が課税業者であること

  • 住宅ローンを利用する場合は登記簿面積で50㎡以上で既存住宅売買瑕疵保険への加入など、売買時に検査を受けている中古住宅
  • 住宅ローンの利用がない場合は年齢50才以上の者が取得する住宅が対象

新築住宅

  • 住宅ローンを利用している場合は、住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または住宅性能表示制度を利用した住宅など施工時に検査を受けている住宅が対象
  • 住宅ローンの利用がない場合は年齢50才以上の者が取得し、施工中に検査を受けていることに加え、フラット35Sと同等の基準を満たす等の住宅が対象
    以上が対象要件になります。

給付金がいくらになるかを知りたい場合は↓コチラでシミュレーションが出来るのでやってみてはと思います。
http://sumai-kyufu.jp/simulation/index.html

 

3. 次世代住宅ポイント

 

対象は「環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援、働き方改革」に資する住宅の新築・リフォームです。具体的に言うと、断熱や耐震、バリアフリーや家事負担軽減設備等の一定基準を満たした

注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入、リフォームが対象です。
要件は細かくあるため、詳しくは↓コチラ↓をご参照下さい。
https://www.mlit.go.jp/common/001267870.pdf

こちらに該当して申請すると、最大35万ポイト付与され、指定サイトでいろいろな商品と交換できるというものです。
交換出来るものは↓コチラ↓で検索できるようです。
https://goods.jisedai-points.jp/jjp01/jjp/viewCategoryTop

30万ポイントでドラム式洗濯機や冷蔵庫や4Kテレビ等に交換できるみたいですね。

 

4. 住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税処置

 

これも、やはり売主が課税業者の売買に限定されますが、住宅購入に際し父母や祖父母等の直系尊属から、住宅の取得資金の贈与をうけて住宅を取得した場合に、贈与税が最大3,000万円まで非課税になります。現行では最大1,200万円ですので、大幅に非課税枠が広がります。(上記は省エネ住宅の場合です。それ以外だと現行700万円が2,500万円に広がります。)

これは両親・祖父母からの援助が受けられる方にとってはかなりメリットがあると思います。
こちらも適合要件があります。物件でしたら50㎡以上の築後20年(耐火建築物25年)以内で耐震基準適合証明、建設住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書のいずれかが必要等です。

詳しくは↓コチラ↓を参照
http://www.mlit.go.jp/common/001157471.pdf

以上が消費税増税に伴う支援策です。
いずれにせよ、中古住宅の個人間売買は該当しないため、中古住宅を検討している方は業者の売主物件がターゲットになってくると思います。この影響で中古住宅の業者売主の価格が上がらないかが懸念されるところですが、
業者も早く売却したいとは思いますのでそこまで極端な値上げはしないのではないかと思います。

増税3ヶ月前の今、どちらが有利かを比較できるタイミングだと思いますので比較検討してみて下さい。

 

【注意書き】
e-homeの提供しておりますコラム等は、更新時の法律。条例などを元に記載しております。
また、あくまで【不動産業】の専門家の観点からこちらの記事は作成しておりますのでその他の専門的なお問い合わせは、各自治体・各専門家にお問い合わせいただければと思います。不動産投資に関するお問い合わせに限り、ご対応させていただければと思います。

 

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