民泊運営の住宅宿泊事業者申請・旅館業の許可・特区民泊の認定を知ろう!

相続税対策を不動産で行おう

 

民泊を始めようといろいろ調べていると、始めるにあたり保健所への住宅宿泊事業者申請の他に旅館業の許可や特区民泊の認定等が目に入ってきます。
民泊って一つじゃないのか…

 

そもそも旅館業法ってなに?

 

どれがどう違って、どれが一番いいのか説明されている文章を見てもいまひとつわからないという方が多いと思います。
確かに、相当わかりにくいと思います。

そもそも旅館業法は古い法律で昭和23年に制定された法律で、民泊だけの法律ではないため、どこまでが関係していて、どこからは関係していないかが、なかなか判断がつきにくいところです。
今回はその違いを分かりやすく、極力単純化して書かせていただければと思います。

まずは全体像をつかんでいただくのが先決ではないかと思います。
ただ、単純化により、多少の御幣があることはご容赦下さい。まず代表的にあげられるのは

  • 住宅宿泊事業者申請
  • 旅館業の許可
  • 特区民泊の認定今回はこの3種類について比較して見ていきましょう。

 

住宅宿泊事業者申請・旅館業の許可・特区民泊の認定の詳細

 

住宅宿泊事業者申請とは、2018年6月15日より法施行された住宅宿泊事業法で定めらえた制度です。こちらがいわゆる民泊と言われるものです。

旅館業の許可とは、旅館やホテルやいろいろな宿泊業(ここでの詳細は省きます。)を規制する法律です。
住宅宿泊事業法ができるまでは民泊もこの法律が適用されていました。民泊と類似するもので簡易宿所があります。
簡易宿所は民宿やカプセルホテルやユースホテル等がこれにあたります。

特区民泊の認定とは、住宅宿泊事業の内で特区認定を受けた市区町村で行える民泊です。
東京都内だと大田区のみが特区になっています。それ以外だと大阪市、大阪府、北九州市、新潟市等があります。

住宅宿泊事業者申請については下記をご覧下さい。
https://www.e-home-66.com/2019/02/264
https://www.e-home-66.com/2018/11/158
特徴として、市区町村単位で規制内容が異なり(営業日規制や用途地域による規制等)、年間営業日数の上限が180日までと定められています。

 

特区民泊の認定と住宅宿泊事業者申請との違いは?

 

それでは、住宅宿泊事業者申請との違いを見ていきましょう。

 

旅館業の許可(簡易宿所)の最大のメリットは180日等の年間営業の上限がないことです。365日営業が可能です。

 

これは、特区民泊も同様です。
旅館業には種別が3種類あります。

  1. ホテル・旅館営業
  2.  簡易宿所営業
  3. 下宿営業

上記その中で民泊営業で該当するのが簡易宿所になります。

簡易宿所営業とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
豊島区・旅館業法の手引きより

やはり、イマイチなにを言ってるんだかわからないですね(汗)
いわゆる、ユースホテルのようなことを言っています。
これが民泊にも適応できるという考えです。

ただ、旅館業は住宅宿泊事業と違い、本格的なホテル等の営業という位置づけのため申請ではなく許可になりますので、許可を得るまでの手続き煩雑さや提出書類の多さは住宅宿泊事業者申請の比ではありません。ですから、プロである行政書士等に書類作成の依頼をしなくてはいけないため、その分提出時に係る費用も違ってきます。申請手数料もかかります。

また、規制も住宅宿泊事業より厳しくなり、営業できる場所が都市計画の12個ある用途地域の中で第1種住居地域(3,000㎡以下)、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域のどれかの地域じゃないと営業できません。
ですから、先ほど上げた用途地域以外(住居専用地域等)ではどんなに頑張っても旅館業の許可はもらえないということです。

さらに、幼稚園、小中学校、高校等の教育施設や保育所、児童厚生施設等の自動福祉施設や図書館、公民館、公園等の自治体施設が半径概ね100m以内(約110m)にあると許可が出ない可能性があります。
上記については物件購入をして始めるのであれば購入前に確認が必要です。

購入時の確認でいうと、床面積が200㎡を超えてしまうと耐火性能を上げる工事が必要であったり、床面積が100㎡を超えると建物の用途変更が必要になったり(200㎡に変更になる予定です。)します。
これらは、対応できないことはありませんが対応するにあたりかなり多額の負担が発生してしますので、当初の目論見から大きく外れる可能性がありますので事前の確認は不可欠だと思います。
簡易宿所についてはおおまかなところでは以上になります。

 

住宅宿泊事業者申請・旅館業の許可・特区民泊の認定のまとめ

 

特区民泊については、まず、営業できるのが東京都内だと大田区のみになります。

 

営業日数の上限はありません。

 

営業できる場所は旅館業ができる場所(用途地域)と同じ
そして、住宅宿泊事業と簡易宿所と違うところとしては
最低宿泊日数があるということです。
以前は6泊7日だったのですが、最近2泊3日に変更になりました。
また、ゲストとホストでの賃貸借契約が必要になります。
特区民泊についてはおおまかなところでは以上になります。

今回は3つの制度の相違点をピックアップしてみました。
それぞれに必要な項目はあると思いますが、民泊をスタートするにあたりどの制度を使って営業を始めるかの判断材料として比較しやすいように書かせていただきました。
それぞれ一長一短あるなかで、どれが最も利益がだしやすいかを考慮して民泊ビジネスを始めていただければと思います。

 

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